中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業庁・経済産業省・国税庁(中小企業庁・国税庁)·対象地域: 全国
ひとことで言うと
従業員の給与等を前年度より増やした中小企業者等が、給与の増加額の最大45%を法人税(個人事業主は所得税)から差し引ける(税額控除する)制度です。控除しきれなかった分は5年間繰り越せるため、その期に黒字が少なくても賃上げ効果を活かせます。
減税の内容
増加給与の最大45%控除
控除・償却
最大45%控除
適用時期
通年・随時
準備の目安
1〜2週間(申告時の明細作成が中心)
令和9年(2027)3月31日までに開始する事業年度が対象(個人事業主は令和7年〜令和9年の各年)。確定申告で適用するため通年・随時に利用可。令和9年4月1日以降開始事業年度の扱いは未定のため要確認。(適用期限の目安: 2027-03-31)
5S LAB(AI業務最適化ソフト開発)として
直接の対象は「給与の増加額」であり、ITシステムやソフトウェア等の設備投資費用そのものは控除対象になりません(設備投資なら中小企業経営強化税制が該当)。ただし上乗せ要件である「教育訓練費」には、自社の国内雇用者向けの外部研修・セミナー・eラーニング・ITスキル研修などの費用が含まれるため、研修・eラーニング・SaaS型学習サービスを販売する会社は、顧客が賃上げに加えてこれらを導入すると控除率を+10%上乗せできる、という形で活用提案できます(ただし当該上乗せは令和8年度改正で廃止予定との報道あり、最新動向に注意)。給与計算・人事労務・勤怠SaaSのベンダーは、本税制の判定(給与総額・教育訓練費の集計、別表作成支援)を顧客価値として訴求できます。
5S LABの支援内容を見る対象になる人
中小企業向け / 従業員 1000人以下 / 資本金 1億円以下(業種別の例外あり)
- 青色申告書を提出していることが必須
- 雇用者給与等支給額が前年度比+1.5%以上の増加で基本15%、+2.5%以上で30%の控除
- 前3事業年度の所得金額の平均が15億円超の法人は適用対象外
- 同一の大規模法人(資本金1億円超等)による完全支配関係がある法人等は中小企業者等から除外される
- 経営力向上計画など特段の事前認定は不要(中小企業経営強化税制とは別制度)。賃上げ要件・教育訓練費要件・認定要件を申告時に満たせばよい
- 教育訓練費の上乗せ(+10%)は、教育訓練費が前年度比+5%以上かつ給与総額の0.05%以上であること
- くるみん(子育てサポート)/えるぼし2段階目以上(女性活躍)の認定取得で+5%。教育訓練費上乗せとの併用可
- 控除しきれなかった額は5年間の繰越控除が可能(令和6年度改正で新設)。繰越控除を使う年度は給与総額が前年度より増えていること、かつ青色申告書を提出していることが要件
- 将来の見直し注意:令和8年度税制改正大綱では教育訓練費の上乗せ措置が廃止予定との報道あり(施行時期は法案成立後確定)。廃止されると最大控除率は45%→35%となる見込み
こんなことに使えます
- 国内雇用者への給与・賞与の引き上げ(ベースアップ・賞与増)
- 新規採用や手当の増額による給与総額の増加
- 上乗せ:社員研修・外部セミナー・eラーニング等の教育訓練費の増加
- 上乗せ:くるみん認定(子育てサポート)の取得
- 上乗せ:えるぼし認定(女性活躍)2段階目以上の取得
- 控除しきれない額は翌年度以降5年間に繰り越して控除
適用の進め方
制度共通のおおまかな流れです(細部は制度ごとに異なります)。
- 1
対象設備・要件を確認
公式や顧問税理士に、対象設備・控除率・適用期限を確認。補助金との併用可否も。
- 2
(必要な場合)計画の認定を受ける
経営力向上計画など、認定が前提の制度はこの段階で申請・認定取得。
- 3
設備・ソフトを取得して事業に使う
適用期限までに取得し、事業の用に供する(使い始める)。
- 4
確定申告で適用
申告書に必要な明細書・証明書を添付して、税額控除や特別償却を適用します。
主な必要書類
代表的なものです。最新・正確な一覧は公式の公募要領をご確認ください。
調査日 2026-06-21 時点の参考情報です。本データは記載の調査日時点で各制度の公開情報をもとに整理した参考情報です。募集期間・金額・要件は年度や公募回次で変わります。申請前に必ず各制度の公式サイトで最新情報をご確認ください。