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税制優遇設備投資・生産性向上通年・随時

中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

中小企業庁・国税庁(中小企業等経営強化法/租税特別措置法)中小企業庁・各経済産業局(計画認定)/国税庁・所轄税務署(税務申告)·対象地域: 全国

ひとことで言うと

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、生産性向上などの対象設備を新たに取得すると、その購入額を初年度に全額経費にできる「即時償却」か、購入額の最大10%(資本金3,000万円超は7%)を法人税・所得税から直接差し引ける「税額控除」のどちらかを選べる制度です。納める税金を大きく前倒し・圧縮できます。

減税の内容

即時償却 or 最大10%控除

控除・償却

全額償却/7〜10%

適用時期

通年・随時

準備の目安

4〜8週間(経営力向上計画の認定・証明書取得を含む)

指定期間は平成29年4月1日から令和9年(2027)3月31日まで。この期間内に対象設備を取得・製作・建設し、国内の指定事業の用に供することが要件。令和7年度税制改正で2年間延長済み(調査日2026-06-20時点、令和8年度改正でも期限変更なし)。適用期限の目安: 2027-03-31

5S LAB(AI業務最適化ソフト開発)として

ソフトウェア対象

5S LAB が開発・導入するAI業務最適化ソフトは『ソフトウェア(70万円以上)』として対象になり得ます(顧客は即時償却または最大10%の税額控除)。重要な分岐: A類型(工業会証明書)は、JISA(情報サービス産業協会)に事前登録されたパッケージなら第1類型、受託開発・カスタマイズ・事前登録なしパッケージなら第2類型として証明書申請が可能です。ただし、情報収集機能と分析・指示機能をソフトの仕様として第三者に説明できない場合は、B類型(投資利益率7%・経済産業局の確認書・税理士の事前確認)での申請を検討します。5S LAB は『業務最適化でどれだけ効果が出るか』を数値で示せるため、A類型の機能説明だけでなく、B類型の投資計画づくりでも強みを発揮できます。

5S LABの支援内容を見る

5S LAB 自身が申請するなら(設立1年未満の今)

自社: 条件つき

設立1年未満の5S LABでも、青色申告・経営力向上計画の認定・指定期間内の対象設備取得という通常要件を満たせば申請者本人として使えます。事業年数や決算実績の最低要件はありません。ただし税額控除・即時償却の節税効果は黒字でないと薄いので、初年度から課税所得が出る見込みかが実利の分かれ目です。

申請条件満たす要確認未充足

  • 青色申告
  • 経営力向上計画の認定(決算実績は不問)
  • 指定期間内に対象設備を取得・事業供用
  • 節税効果は黒字(課税所得)が前提
  • 設立後の最低経過年数の要件はない。資本金1億円以下または常時使用従業員1,000人以下(令和8年度改正で従業員400人超は対象外)の中小企業者等で、青色申告+経営力向上計画の認定が条件。
  • 計画の認定申請に決算書・法人税の納税証明書は必須添付ではないため、1期も決算していない新設法人でも申請できる。
  • 節税効果は黒字前提。税額控除は法人税額がないと効かず、即時償却も赤字年度は当期効果がない(青色なら欠損金を翌期以降に繰越)。
  • 原則は設備取得前の認定申請。新設法人の生産性指標の基準値の扱いは手引きに明文が乏しく、認定支援機関・事務局への照会が無難。

5S LABが自社のために使える例

業務最適化/AIツールの運用に使う業務用ソフトウェア(70万円以上)の即時償却・税額控除開発・検証用の器具備品(令和8年度改正後は40万円以上が対象。未満は少額減価償却資産の特例で代替)サーバ・機械装置等(160万円以上)

区分・詳細

この制度には“区分”が2種類あり、混同しやすいので先に整理します。【軸1】設備の類型(A・B・D・E)=税制の設備区分。償却・控除率と、設備取得前の事前手続(A類型=工業会の証明書/B・D・E類型=経済産業局の確認書)が決まります。【軸2】ソフトの「証明書」取引形態(第1〜4類型)=A類型のソフトでJISAの証明書を取得するときの“申請のしかた”の区分です。5S LAB が受託開発・カスタマイズで納入するソフトは、A類型の機能要件を説明できる場合「A類型 × 第2類型」が基本。機能要件をJISAに説明できない場合は B類型(経済産業局の確認書)に切り替えます。

【軸1】設備の類型(A・B・D・E)— 税制ルートを決める区分
類型ねらい主な要件設備取得前の手続
A 生産性向上設備最新モデルで生産性を上げる一定期間内に販売+生産性が年平均1%以上向上工業会等の証明書(ソフトは JISA)
B 収益力強化設備投資で稼ぐ力を高める投資利益率が年平均7%以上の投資計画税理士等の事前確認 → 経済産業局の確認書
D 経営資源集約化設備M&A 後の設備で経営力向上事業承継等を伴い経営力向上に資する経済産業局の確認書(B と同様)
E 経営規模拡大設備売上100億円を目指す拡大投資100億宣言・投資利益率7%・最低投資1億円等経済産業局の確認書 + 100億宣言

C類型(デジタル化設備)は令和7年4月1日に廃止。ソフトウェアのA類型は、JISA事前登録済みなら第1類型、事前登録なし・カスタマイズ・スクラッチ開発でも第2類型として証明書申請が可能。機能要件を第三者に説明できない場合は、B類型での申請を検討する。

【軸2】ソフトの「証明書」取引形態(第1〜4類型)— A類型でJISA証明書を取る方法
取引形態(類型)どんなケース証明書の申請者提出する様式
第1類型事前登録番号を取得済のパッケージ開発元/パートナー事業者様式1A・様式2・様式5
第2類型 ★5S LAB事前登録なしパッケージ+カスタマイズ/スクラッチ開発開発元/パートナー事業者(=5S LAB)様式1A・様式2・様式4-②+根拠資料
第3類型ユーザが外注せず自社開発ユーザ(導入事業者)自身JISAに要相談
第4類型商社的販売(事前登録済を代理店が販売)販売事業者様式1A・様式2・様式5

第1〜4類型は『A類型(生産性向上設備)のソフト』をJISAの証明書で取るときの区分です。B・D・E類型は経済産業局の確認書ルートのため、第1〜4類型は使いません。受託開発・カスタマイズで納入する5S LABは通常 第2類型。

税制メリット(償却・控除)
区分特別償却税額控除
建物及びその附属設備以外の対象設備(機械・ソフト等)即時償却(取得価額の全額)10%(資本金3,000万円超〜1億円は7%)
E類型(建物等・賃上げ2.5%以上)15%1%
E類型(建物等・賃上げ5.0%以上)25%2%

税額控除は中小企業投資促進税制と合算で、その年の法人税額(所得税額)の20%が上限。超過分は1年繰越可。

対象設備と最低取得価額
設備の種類最低取得価額
機械装置160万円以上
工具・器具備品40万円以上
建物附属設備60万円以上
ソフトウェア70万円以上
建物及びその附属設備(E類型)1,000万円以上

ソフトウェアは A・B・D類型が対象。E類型は売上100億円超を目指す投資計画向けで、建物及びその附属設備は取得価額1,000万円以上の場合に別率の特別償却・税額控除の対象になる。クラウド利用料など資産計上しない役務は対象外。

対象になる人

事業形態
中小企業者等(資本金1億円以下の法人)個人事業主協同組合等
業種
製造業建設業卸売業小売業サービス業農林水産業物流業ほか指定事業(電気業・水道業・娯楽業の一部・暗号資産マイニング業等は対象外)
規模の目安

中小企業向け / 従業員 1000人以下 / 資本金 1億円以下(業種別の例外あり)

  • 事前に中小企業等経営強化法に基づく『経営力向上計画』の認定を受けることが必須
  • 税額控除10%は資本金3,000万円以下の特定中小企業者等に限る。資本金3,000万円超〜1億円以下は7%
  • 資本金1億円以下でも、大規模法人に1/2以上(複数なら2/3以上)株式を保有される法人、従業員1,000人超の法人等は対象外
  • 対象設備の最低取得価額:機械装置160万円以上、工具・器具備品40万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上。E類型の建物及びその附属設備は取得価額1,000万円以上
  • A類型は工業会等の証明書、B・D類型は経済産業大臣の確認書を設備取得前に取得する必要
  • E類型(経営規模拡大設備)は売上高100億円超を目指す中小企業向け。前期売上高10億円超〜90億円未満の法人が対象(個人事業主は対象外)で、中小企業庁の『売上高100億円を目指す宣言(100億宣言)』、税理士・公認会計士による投資計画の事前確認書、経済産業局への投資計画提出、投資利益率年平均7%以上、最低投資額1億円以上または前期売上高の5%以上が要件
  • E類型の建物等に対する特別償却15%/25%・税額控除1%/2%は賃上げ(給与等支給額の増加2.5%/5.0%)要件により率が決まる
  • 令和7年度改正でデジタル化設備(C類型)は廃止され、暗号資産マイニング業の設備は対象外となった。令和8年度改正で工具・器具備品の取得価額要件は40万円以上に引き上げられた

こんなことに使えます

  • 機械装置の取得(1台160万円以上)
  • 工具・器具備品の取得(1台40万円以上)
  • 建物附属設備の取得(60万円以上)
  • ソフトウェアの取得(70万円以上)
  • 売上高100億円超を目指す中小企業向けE類型では、取得価額1,000万円以上の建物及びその附属設備(工場・物流施設・事務所等)も対象
  • 上記を生産性向上(A類型)・収益力強化(B類型)・経営資源集約化(D類型)・経営規模拡大(E類型)の計画に沿って導入(C類型「デジタル化設備」は令和7年4月1日廃止)
  • 即時償却 または 取得価額の7〜10%の税額控除を選択

申請の役割分担

顧客(申請者)と 5S LAB(支援側)が、それぞれ何をするかの目安です。

顧客(申請者)がやること

  • 経営力向上計画を作成し、所管省庁の認定を受ける(電子申請 約14日/紙 30日。複数省庁にまたがると約45日)
  • 5S LAB から受け取った証明書(A類型)/確認書(B・D類型)を計画に添付(設備の名称・型式を完全一致させる)
  • 認定後に対象設備(ソフト等)を取得し、事業に使い始める
  • 確定申告で即時償却または税額控除を適用(顧問税理士と実施)
  • B・D・E類型は、計画認定後に実施状況などの報告

5S LAB(支援側)がやること

  • 導入するソフト/システムが対象か確認(JISA登録パッケージは A類型の第1類型、受託開発・カスタマイズ・事前登録なしは A類型の第2類型を検討。機能要件の説明が難しい場合は B類型ルートを提案)
  • 見積書・型式・仕様を提供(計画書・証明書と完全一致させる)
  • A類型: 顧客の依頼を受け、設備メーカーとして工業会(ソフトは JISA)へ証明書発行を申請・取得(JISAの目安は4〜6週間程度)
  • B類型: 投資利益率7%の根拠(AIによる業務最適化の効果)を技術面から示し、投資計画づくりを支援
  • 導入・設定・効果検証で生産性向上/収益力強化を裏づけ

B・D・E類型は、申請前に公認会計士・税理士による事前確認が必要。最終的な税務判断・申告は顧問税理士へ。

適用の進め方

制度共通のおおまかな流れです(細部は制度ごとに異なります)。

  1. 1

    対象設備・要件を確認

    公式や顧問税理士に、対象設備・控除率・適用期限を確認。補助金との併用可否も。

  2. 2

    (必要な場合)計画の認定を受ける

    経営力向上計画など、認定が前提の制度はこの段階で申請・認定取得。

  3. 3

    設備・ソフトを取得して事業に使う

    適用期限までに取得し、事業の用に供する(使い始める)。

  4. 4

    確定申告で適用

    申告書に必要な明細書・証明書を添付して、税額控除や特別償却を適用します。

主な必要書類

代表的なものです。最新・正確な一覧は公式の公募要領をご確認ください。「誰が用意するか」の目安つき。

経営力向上計画 認定申請書・認定書用意: 顧客(5S LABが技術部分を支援)
工業会等の証明書(A類型/ソフトは JISA 発行)用意: 5S LAB(メーカーとして取得)
経済産業局の確認書(B・D・E類型)用意: 顧客(税理士の事前確認後)
公認会計士・税理士の事前確認書(B・D・E類型)用意: 税理士等
設備の見積書・型式がわかる資料用意: 5S LAB
売買契約書・納品書など取得を証する書類用意: 顧客・5S LAB
特別償却/税額控除の明細(申告書別表)用意: 税理士等
公式サイトで最新情報を確認する
#税制優遇#設備投資#即時償却#税額控除#経営力向上計画#中小企業#ソフトウェア#生産性向上

5S LAB がやること(作業手順)

  1. ① ソフトが機能要件を満たすか判定する

    対象は資産計上される『ソフトウェア(一式70万円以上)』で、販売開始から5年以内(スクラッチ開発は顧客への納入時点が販売開始)。機能要件は (A) 生産・販売・在庫・顧客情報のいずれか1つ以上を収集し、(B) その分析に基づく指示機能(制御システムへの指示/作業者への最適行動の指示/訪問アラート等)を持つこと。事務用(会計・人事・文書・表計算)や、可視化・検索・帳票出力だけのものは対象外。

  2. ② どの「類型」で進めるかを決める(設備=A〜E/ソフト証明書=第1〜4)

    まず軸1の設備類型を選ぶ:5S LABのソフトは、情報収集機能と分析・指示機能をソフトの仕様として説明できる場合、A類型(生産性向上設備)を第一候補にできる。次に軸2のソフト証明書の取引形態を選ぶ:受託のスクラッチ開発や事前登録なしパッケージ+カスタマイズで納入するなら第2類型(5S LABが様式1Aの製造業者=証明書の申請者)。事前登録済パッケージなら第1類型、ユーザが外注せず自社開発なら第3類型(JISAに要相談)。A類型での説明が難しい場合は B類型(投資利益率7%・経済産業局の確認書)に切り替える。詳しくは上の「区分・詳細」の2つの表を参照。

  3. ③ (任意)複数案件が見込めるパッケージは事前登録する

    同じソフトで複数の証明書を出す見込みがあれば、開発元として事前登録(様式3・様式4-①+根拠資料)→ 事前登録番号を取得。JISAのHPに公表され対象ソフトのPRになり、以後は第1類型でスピーディに交付できる(様式5の宣誓で様式4・根拠資料が不要に)。事前登録は任意。

  4. ④ 顧客から証明書交付の依頼を受ける

    顧客(ソフト導入事業者)が、開発した 5S LAB に証明書交付の手続きを依頼する。ここから 5S LAB が申請者として動く。

  5. ⑤ 様式を作成し、機能要件の根拠資料を添付する

    第2類型は 様式1A(証明書)・様式2(チェックリスト)・様式4-②(機能要件確認書)に記入。様式4-②で (A)(B) の機能をソフトの“仕様”に即して具体的に説明し、仕様書・画面ハードコピー・提案書・カタログ等の根拠資料を添付(該当箇所を赤ペンで囲む等で明示)。第1類型は様式4-②に代えて様式5(機能要件維持宣誓書)。

    詳しく見る(様式の記入内容・根拠資料・ダウンロード)
    提出する様式(類型別)
    様式内容第1類型第2類型第3類型第4類型
    様式1A証明書(中小企業庁指定)
    様式2チェックリスト(中小企業庁指定)
    様式4-②機能要件確認書(証明書交付用)××
    様式5機能要件維持宣誓書(事前登録ありで使用)××
    根拠資料様式4-②の機能を裏づける資料××

    事前登録をする場合は別途、様式3(事前登録申請書)+様式4-①(機能要件確認書〔事前登録用〕)+根拠資料 を先に提出。5S LABの受託開発は通常 第2類型。

    様式1A(証明書)の記入

    • 製造業者=開発元(5S LAB)の名称を記名する
    • ソフトの名称・型式(バージョン)・販売開始年月(5年以内)を記入
    • ソフトウェア一式の取得(予定)価額(70万円以上)を記入
    • 名称・型式は、顧客の経営力向上計画・確定申告と完全一致させる(様式1A 記入例PDFを参照)

    様式2(チェックリスト)の記入

    • 製造業者記入欄で、機能要件に『該当』を○で囲む
    • 5S LAB(開発元)が自ら要件該当を判断する(JISAはそれを追認する立場。判断をJISAに委ねるのは誤り)

    様式4-②(機能要件確認書)の書き方 = ここが肝心

    • (A) 情報収集機能: 生産/販売/在庫/顧客 情報のうち何を、どの画面・処理で収集するかを書く
    • (B) 情報分析機能: 収集データをどう分解・解析するか(単なる表示・グラフ化・可視化ではない処理)を書く
    • (B) 情報指示機能: 分析結果から“人の判断を介さず”何を指示・自動化するか(自動発注・在庫アラート・最適行動の指示等)を書く
    • 分析 → 指示の因果関係を必ず明記する(ここの説明不足が不交付の最大要因)
    • 「予測」型のソフトは、分析欄に計算処理の内容、指示欄に計算結果(予測)を分けて書く

    根拠資料の準備(様式4-②に添付)

    • 仕様書(機能要件の記述を含む)/操作画面のハードコピー/顧客向け提案書(納入時点で変更なし)/カタログ・パンフ・HPの該当画面 など
    • 該当箇所を赤ペンで囲む・『要件を満たす旨』を書き込み、第三者(JISA)が確認できるよう明示する
    • 文字だけで難しければ、画像・図解で機能を説明した資料を作成して添付する

    JISAは実機確認をせず書類で判断する。様式4-②と根拠資料の説明が不十分だと、資料が大量でも追認できず不交付になるため、機能に即した具体的な記述が要。

  6. ⑥ JISAへ証明書交付を申請する(手数料は5S LAB負担)

    送付票+各様式を JISA 税制係(zeisei@jisa.or.jp)へ提出。事務手数料は、事前登録なしで証明書1通6,000円(JISA会員2,000円)、事前登録ありで1通3,000円(会員1,000円)+事前登録1件10,000円(会員無料)。手数料は申請者(5S LAB)負担で顧客へ付け替え不可(不交付なら請求なし)。JISAは実機確認をせず書類で判断するため、説明不足だと不交付になる。

  7. ⑦ 交付された証明書(様式1A)を顧客へ転送する

    JISA が様式1A を証明書として交付 → 5S LAB が顧客へ転送。設備の名称・型式は、顧客の経営力向上計画・確定申告と完全一致させる。

  8. ⑧ 顧客の経営力向上計画づくりを技術面で支援する

    顧客が作る経営力向上計画の、設備の効果・仕様など技術部分を支援。原則は計画の“認定後”に取得・事業供用(先行取得は取得日から60日以内に計画受理の例外。E類型は不可)。

  9. ⑨ ソフトを納品・導入・設定し、証憑を整える

    認定後にソフトを納品・初期設定・データ連携・操作研修まで実施。見積・契約・納品書・請求書など取得を証する証憑を整える。

  10. ⑩ 顧客の確定申告(顧問税理士)へ引き渡す

    顧客は確定申告で即時償却/税額控除を適用(証明書・認定書等を添付)。減税を受けるのは顧客であり、最終的な税務判断・申告は顧問税理士が行う。

  11. ⑪ 機能要件を満たせない場合は代替を案内する

    様式4で機能を第三者(JISA)に説明できない、または個別開発の仕様が情報収集機能と分析・指示機能を満たさない場合は A類型は使えない。その時は B類型(収益力強化設備=投資利益率7%・経済産業局の確認書・税理士の事前確認)や 中小企業投資促進税制(特別償却30%/税額控除7%)を顧客に案内する。

JISAの『証明書』はソフト開発元(=5S LAB)が申請者。AI業務最適化(自動発注・需要予測・異常検知・故障診断など)は『自動化・予測』として(A)(B)を満たしやすく第1/第2類型に乗せやすい。一方、可視化・検索・帳票出力だけのものや、利用者の判断を介すものは指示機能とみなされない点に注意。

様式4-②(機能要件確認書)の書き方 = ここが肝心

JISA は実機を見ず書類だけで判断します。 (A) 情報収集 →(B) 分析 →(B) 指示の因果を「ソフトの仕様」に即して書けるかが、交付・不交付を分けます。 記入サンプル・NG/OK 例・提出前チェックリストをまとめました。

調査日 2026-06-21 時点の参考情報です。本データは記載の調査日時点で各制度の公開情報をもとに整理した参考情報です。募集期間・金額・要件は年度や公募回次で変わります。申請前に必ず各制度の公式サイトで最新情報をご確認ください。

参考資料(PDF・公式)