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税制優遇設備投資・生産性向上通年・随時

中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

中小企業庁・国税庁中小企業庁・国税庁·対象地域: 全国

ひとことで言うと

中小企業者等が機械装置や一定のソフトウェアなどの設備を新品で購入して事業に使うと、その年の法人税(所得税)を軽くできる制度です。取得価額の30%を通常の減価償却に上乗せできる「特別償却」か、取得価額の7%を税額から直接差し引く「税額控除」(税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)のどちらかを選べます。

減税の内容

特別償却30% or 7%控除

控除・償却

30%償却/7%控除

適用時期

通年・随時

準備の目安

申告のみ(事前の認定・確認は不要)

指定期間内(平成10年6月1日〜令和9年(2027)3月31日)に取得・事業供用した設備が対象。供用日を含む事業年度の確定申告で適用。適用期限は令和7年度税制改正で2年延長され令和9年(2027)3月31日まで(調査日2026-06-20時点で適用期限内)。適用期限の目安: 2027-03-31

5S LAB(AI業務最適化ソフト開発)として

ソフトウェア対象

5S LABが受託開発・導入するソフトウェアは「一定のソフトウェア」として本税制の対象になり得る。具体的には、(1) 顧客向けに開発・導入するAI業務最適化ソフト/業務システムが、一のソフトウェアの取得価額70万円以上(または同一事業年度内に事業供用した複数本の合計で70万円以上)であれば対象設備に該当し、顧客は取得価額の30%特別償却または7%税額控除(資本金3,000万円以下等のみ)を選択適用できる。(2) 提案段階で「ソフトウェアも投資促進税制の対象」である点を訴求でき、IT導入補助金(補助)と本税制(減税)の使い分け・併用検討の提案材料になる。(3) 5S LABは見積書/請求書/契約書・仕様書を整備し『一定のソフトウェアに該当する』ことを示す資料を提供することで、顧客の税理士が確定申告で適用しやすくなる。注意: 複写販売用の原本・開発研究用ソフトは対象外。サーバー用OS/仮想化/DB管理/連携/不正アクセス防御の各ソフトはISO/IEC15408(コモンクライテリア)の評価・認証がないものは対象外という個別除外があるため、開発するソフトの分類が除外類型に当たらないか事前確認が必要(要確認)。本税制は経営力向上計画等の事前認定・事前申請が不要で、確定申告の別表添付のみで適用できるため、IT導入補助金より導入のハードルが低い点も提案価値。なお本税制は補助金と異なりIT導入支援事業者(ベンダー)としての登録・申請代行という仕組みはなく、5S LABはあくまで設備(ソフト)供給者・証憑提供者の立場である点に留意。

5S LABの支援内容を見る

5S LAB 自身が申請するなら(設立1年未満の今)

自社: 条件つき

中小企業投資促進税制は設立年数の要件も計画認定も不要で、青色申告で対象設備(70万円以上のソフト等)を初年度に取得・事業供用すれば、その確定申告で適用できます。補助金のように決算書・納税証明書を審査に出す制度ではないので、設立1年未満でも書類面の壁はありません。税額控除7%は黒字前提、赤字なら30%特別償却を選びます。

申請条件満たす要確認未充足

  • 青色申告(設立後すみやかに承認申請)
  • 70万円以上の対象ソフト等を取得・事業供用
  • 決算実績は不問(確定申告で自ら適用)
  • 設立後の経過年数の要件はなく、計画認定も不要。確定申告で明細を添付して自ら適用する税制なので、決算書・納税証明書を事務局に出す必要がない=設立1年未満でも障害にならない。
  • 唯一の前提は青色申告。初年度に適用するには、設立後すみやかに青色申告承認申請を期限内に出すこと。
  • 税額控除(取得価額の7%・資本金3,000万円以下が対象)は法人税額の20%が上限で、赤字年度は当期メリットが出ない。赤字想定なら30%特別償却(1年繰越可)を選ぶ。
  • ソフトウェア受託開発・SI(サービス業)は指定事業に含まれ対象になりうる。PC・サーバ等の器具備品単体は対象外のものがあり、その場合は経営強化税制を検討する。

5S LABが自社のために使える例

自社利用ソフトウェア(一のソフト70万円以上、または当期合計70万円以上)1台160万円以上の新品機械装置1台120万円以上の測定・検査工具

区分・詳細

優遇措置の区分(特別償却/税額控除)
区分内容対象者
特別償却取得価額の30%を普通償却に上乗せして償却青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)
税額控除取得価額の7%を法人税額(所得税額)から控除。中小企業経営強化税制の税額控除との合計で調整前法人税額の20%が上限、超過額は1年繰越個人事業主・資本金3,000万円以下の法人・農協・商店街振興組合等の特定中小企業者等に限る

①特別償却と②税額控除はいずれか選択適用。資本金3,000万円超〜1億円以下の法人は特別償却のみ(税額控除は選択不可)。

対象設備と取得価額要件
設備区分取得価額要件
機械及び装置1台/1基160万円以上
測定工具・検査工具1台/1基120万円以上、または1台/1基30万円以上かつ同一年度の合計120万円以上
一定のソフトウェア一のソフトウェア70万円以上、または同一年度に事業供用した複数本の合計70万円以上
普通貨物自動車車両総重量3.5トン以上
内航船舶取得価額の75%を基準取得価額として対象(内航海運業の用に供するもの)

新品が対象(中古は対象外)。貸付用・建物・建物附属設備等は対象外。ソフトウェアは複写販売用原本・開発研究用が対象外。サーバー用OS/仮想化/DB管理/連携/不正アクセス防御ソフトはISO/IEC15408の評価・認証がないものは対象外。

対象者の要件
項目内容
申告区分青色申告書を提出していること
規模(特別償却・共通)資本金1億円以下の法人、個人事業主、農協・商店街振興組合等の中小企業者等。みなし大企業(大企業の子会社等)は除く(令和7年度改正で判定見直し)
税額控除の追加制限個人事業主・資本金3,000万円以下の法人・農協・商店街振興組合等のみ
指定事業製造業・建設業・農業・小売業・サービス業等ほぼ全業種(一部対象外業種あり。詳細は国税庁HP)
事前認定不要(経営力向上計画等の認定は不要。確定申告で適用)
適用期限
項目内容
指定期間令和9年(2027年)3月31日まで(令和7年度税制改正で2年延長)
適用方法対象設備を取得し国内の指定事業の用に供した事業年度の確定申告で適用

令和7年度改正で適用期限が2年延長・みなし大企業判定が見直された。改正は度々あるため取得時点の最新内容を要確認。

対象になる人

事業形態
中小企業者等資本金1億円以下の法人農業協同組合等個人事業主
業種
製造業建設業農業林業漁業卸売業小売業サービス業ほか指定事業
規模の目安

中小企業向け / 資本金 1億円以下(業種別の例外あり)

  • 青色申告書を提出する中小企業者等が対象(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等、個人事業主など)
  • 税額控除を選択できるのは資本金または出資金が3,000万円以下の法人・個人事業主に限る(資本金3,000万円超1億円以下の法人は特別償却のみ)
  • 経営力向上計画の認定は不要(認定が必要なのは別制度の「中小企業経営強化税制」)
  • 対象は新品のみ。中古品・貸付用・娯楽業/性風俗関連特殊営業などは対象外
  • 機械装置160万円以上、ソフトウェア70万円以上、測定検査工具120万円以上、貨物自動車3.5トン以上など金額・要件の下限あり
  • 器具備品(電子計算機・デジタル複合機・試験測定機器等)は平成29年度改正で対象外
  • 所有権移転外リース資産は税額控除は適用可、特別償却は不可
  • 税額控除の上限超過額は翌1年間に繰越可能

こんなことに使えます

  • 1台/1基160万円以上の機械装置の取得
  • 1件70万円以上(または年合計70万円以上)の一定のソフトウェア導入
  • 1台/1基120万円以上(または30万円以上で年合計120万円以上)の測定・検査工具の取得
  • 車両総重量3.5トン以上の貨物運送用普通自動車の取得
  • 内航海運業用の船舶の取得
  • 製造業・建設業・農林漁業など指定事業での設備投資

申請の役割分担

顧客(申請者)と 5S LAB(支援側)が、それぞれ何をするかの目安です。

顧客(申請者)がやること

  • 対象設備(ソフト・機械等)を選定し、取得価額が金額要件(ソフト70万円以上等)を満たすか確認する
  • 青色申告を行っていること・自社が中小企業者等(税額控除なら資本金3,000万円以下等)に該当することを確認する
  • 設備を実際に取得し、国内の指定事業の用に供する(事業供用する)
  • 特別償却30%と税額控除7%のどちらが有利か顧問税理士と検討・選択する
  • 確定申告で別表(特別償却の付表/税額控除の明細)を作成・添付して申告する(税理士に依頼)
  • 見積書・契約書・請求書・納品書等の証憑を保管する

5S LAB(支援側)がやること

  • 顧客の業務課題に対しAI業務最適化ソフト/業務システムを開発・導入する
  • 導入ソフトが本税制の『一定のソフトウェア』に該当するか(複写販売用原本・開発研究用でないか、ISO/IEC15408除外類型に当たらないか)を整理し、該当性の根拠資料を提供する
  • 取得価額が70万円以上の要件を満たすよう見積・請求の単位を明確化し、契約書/仕様書/請求書/納品書を整備する
  • 本税制の対象になる旨を提案段階で説明し、IT導入補助金(補助)との使い分け・併用検討を支援する
  • 顧客の税理士からの設備内容に関する技術的な問い合わせ(仕様・取得時期・事業供用日等)に回答する

本税制は事前申請・認定が不要で、確定申告の別表添付のみで適用する制度。税額控除/特別償却の選択と申告書作成は顧問税理士が担う。5S LABは設備(ソフト)供給と該当性を裏づける証憑整備の立場で、申告そのものには関与しない。補助金のようなIT導入支援事業者(ベンダー)登録・申請代行の仕組みは本税制には存在しない。ソフトの対象該当性(除外類型)の最終判断は税理士・税務署の確認が必要(要確認)。

適用の進め方

制度共通のおおまかな流れです(細部は制度ごとに異なります)。

  1. 1

    対象設備・要件を確認

    公式や顧問税理士に、対象設備・控除率・適用期限を確認。補助金との併用可否も。

  2. 2

    (必要な場合)計画の認定を受ける

    経営力向上計画など、認定が前提の制度はこの段階で申請・認定取得。

  3. 3

    設備・ソフトを取得して事業に使う

    適用期限までに取得し、事業の用に供する(使い始める)。

  4. 4

    確定申告で適用

    申告書に必要な明細書・証明書を添付して、税額控除や特別償却を適用します。

主な必要書類

代表的なものです。最新・正確な一覧は公式の公募要領をご確認ください。「誰が用意するか」の目安つき。

確定申告書および適用に係る別表(特別償却の付表/税額控除の明細書)用意: 税理士等
対象設備(ソフトウェア)の見積書・契約書・仕様書用意: 5S LAB
請求書・納品書・領収書(取得価額・取得時期がわかるもの)用意: 5S LAB
ソフトウェアが『一定のソフトウェア』に該当する旨の根拠資料(除外類型に当たらないことの整理)用意: 5S LAB
事業供用日・国内の指定事業に供したことを示す資料用意: 顧客
青色申告の承認・中小企業者等該当(資本金等)を示す書類用意: 顧客
公式サイトで最新情報を確認する
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調査日 2026-06-21 時点の参考情報です。本データは記載の調査日時点で各制度の公開情報をもとに整理した参考情報です。募集期間・金額・要件は年度や公募回次で変わります。申請前に必ず各制度の公式サイトで最新情報をご確認ください。